増える「ふるさと納税」~ワンストップ特例と確定申告による控除はどう違う??~
気づけば今年も残すところあと2ヶ月・・・。
2018年のカウントダウンが始まりました!
この時期、会計事務所に問い合わせの多いものの一つに、「ふるさと納税」があります。
「ワンストップ特例って、確定申告しなくていいって聞いたけど・・・?」
今回は、ワンストップ特例の注意点について事務所通信10月号から抜粋してご説明します!
「ワンストップ」特例は、確定申告が不要な給与所得者などがふるさと納税」を行う場合、1年間の寄付先が5自治体までなら、確定申告しなくてもふるさと納税の寄付金控除を受けられる仕組みです。
ワンストップ特例制度を利用した場合、控除額のすべてが翌年度の住民税から控除されます。具体的には、所得税からの控除は行われず、所得税から控除されるべき分も含めた控除額の全額が、ふるさと納税を行った翌年度の住民税の減額という形で控除されます。ただし、寄付先自治体に対して、「寄付金税額控除に係る申告特例申請書」(以下、申請書)を提出する必要があるため注意が必要です。
その他、よく問い合わせがあるのは、次項のようなケースです。
①寄付先の自治体が5つを超えてしまった
ワンストップ特例を利用できないため、確定申告が必要です。この場合5つを超えた自治体分だけ確定申告すればよいということではなく、すべての自治体分について申告が必要になります。申告漏れの寄付金は還付・控除の対象になりませんので注意が必要です。
②同じ自治体に複数回寄付した
寄付した回数分の申請書の提出が必要になります。寄付先の自治体が5自治体以内であれば、ワンストップ特例が利用できます。
③寄付先の自治体にワンストップ特例の申請をしていたが、確定申告をしてしまった
ワンストップ特例と二重に手続きをしても、確定申告のほうが優先されます。すでに申請したワンストップ特例を取下げる必要はありません。寄付先自治体から送付された全ての「寄付金受領証明書」を添付し、確定申告を行えば、確定申告が優先されます。ワンストップ特例の利用を中止して、途中から確定申告に切り替える場合も同様です。
※「申請書」と、「寄付金受領証明書」の両方を送ってくる自治体が多いようです。寄付金受領証明書が届いていない場合は、寄付先の自治体へ連絡をしましょう。「寄付金受領証明書」が自治体によって送付日が異なります。寄付してから数か月後に送られてくる場合もあります。
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