修繕費の取り扱い

高林会計

2024年07月26日 19:28

会社の固定資産は、継続使用により消耗するため修理・改良が必要となることがあります。

そうした支出がなされたとき、費用として計上されるものもあれば、資産 (資本的支出)として 計上されるものもあるため、注意が必要です。

「修繕費」とは、資産の通常の維持管理と原状回復にかかる支出を指します。修繕費は一時に当期の費用に計上されます。
「資本的支出」とは、資産の耐用年数を延長させるなど、資産の価値を増加させるための支出を指します。資本的支出は、減価償却を通じて分割で毎年の費用に計上されます。

資本的支出の具体例
・避難階段の取り付け
・倉庫から事務所への用途変更のために要する費用
・機械の部品を、品質や性能の高いものに交換し、通常のものに取り換えた場合の金額を超えた部分

なお、修繕費として計上できる場合には以下の基準も用意されています。
・1回の支出が20万円未満
・おおむね3年以内の周期的な修理・改良
などなど

修繕費か資産かの判断は、その支出の名目ではなく、実質によって判断します。
迷うところであり、問題になりやすいところです。

対応としては
・修理等を実施した際の明細に「作業一式」などではなく、修理・改良にかかる作業費用がわかる書式でもらうようにすること
・修理箇所の作業前後の写真や、修理内容が分かる資料を保存しておくこと
などが挙げられます。

お悩みの際は、事務所までご相談下さい。




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