平成27年 税制改正の内容

高林会計

2016年04月01日 10:00


平成27年1月1日以降に発生した相続から税法が改正されます!
大きな変更点は以下のとおりです。

□今回の相続税制改革のポイント (改正時期は各項目により異なります)

1. 基礎控除額の改正(平成27年1月1日~)

    今までは、相続財産(遺産)が6000万円を超えないと相続税がかからなかったのですが、平成27年1月1日の相続税改正後は、3600万円を超えると相続税がかかるようになります。
    改正前は相続税を支払う人は相続全体の約4%前後と言われていますが、今回の改正で1.5~2倍くらいに増えると言われています。浜松市内でも不動産を所有している方は、相続税の申告が必要になる可能性が大きいでしょう。

現行5,000万円 + 1,000万円×法定相続人の数改正後
3,000万円 + 600万円×法定相続人の数

2. 相続税の税率構造の改正 (平成27年1月1日~)

    最高税率が50%から55%に引き上げられました。相続財産が2億円を超えてくるとかなりの税負担となります。

▼現行課税財産(基礎控除後)税率控除額
1,000万円以下
10%
-


1,000万円超3,000万円以下
15%
50万円


3,000万円超5,000万円以下
20%
200万円


5,000万円超1億円以下
30%
700万円


1億円超3億円以下
40%
1,700万円


3億円超
50%
4,700万円




▼改正後

課税財産(基礎控除後)
税率
控除額


1,000万円以下
10%
-


1,000万円超3,000万円以下
15%
50万円


3,000万円超5,000万円以下
20%
200万円


5,000万円超1億円以下
30%
700万円


1億円超2億円以下
40%
1,700万円

3. 未成年者控除・障害者控除の改正(平成27年1月1日~)

    未成年者控除と障害者控除の控除額が1年につき6万円から10万円(障害者1級、2級の場合は20万円)に引き上げられました。
    他の税率が上がったので、未成年者と障害者への負担が大きくならないように控除額を引き上げることになりました。

現行
20歳までの1年につき6万円


改正後
20歳までの1年につき10万円
    (障害者控除)
    現行  85歳までの1年につき6万円(特別障害者については12万円)
    改正後 85歳までの1年につき10万円(特別障害者については20万円)


現行
85歳までの1年につき6万円(特別障害者については12万円)

改正後
85歳までの1年につき10万円(特別障害者については20万円)


4. 小規模宅地等の相続税の課税価格の計算の特例の改正(平成27年1月1日~)

    ①特定居住用宅地等に係る特例の適用対象面積が拡大されます。


現行
240㎡

改正後
330㎡に拡大

    ②特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の併用適用が可能になります。
    従来、小規模宅地等の特例については特定居住用宅地等と特定事業用宅地等の両方がある場合面積調整が行われ実質どちらかの限度面積まで適用はありませんでしたが、それぞれの限度面積まで併用して適用できるようになります。これも平成27年1月1日からの予定です。

5. 国外財産に対する課税強化(平成25年4月1日~)

    今まで国内に居住する親から外国籍で外国に住む子や孫への相続・遺贈や贈与で財産を渡した場合には、現行では、国外財産については相続税・贈与税はかかりませんでした。しかし、平成25年4月1日以後の相続・遺贈又は贈与については、国外財産についても相続税・贈与税の課税対象にとなりました。


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