インボイス導入で事業者負担はどうなるか
Staff Blog
税務
~ 2021年04月07日
まだまだ先だと思っていた「インボイス制度」が、着実に迫ってきていますね。
「インボイス制度」自体は、令和5年10月1日からの導入ですが、
それに向けた準備が、今年から始まります。
今年10月1日からは、「適格請求書発行事業者」の登録が始まります。
元々消費税の課税事業者である企業や個人事業者であれば、
税務署へ事業者登録をして、インボイスに対応した経理システムを整備したり、
社内ワークフローや書式の見直しなどを準備しておけば、
令和5年10月1日から始まるインボイス制度に、余裕をもって対応ができると思います。
ただ、現在、免税事業者(課税売上高1,000万円以下)である小規模な企業や個人事業者は、
消費税の課税事業者になるべきかどうか検討する必要がありそうです。
というのも、免税事業者は、インボイス制度ではインボイスを発行することが認められていません。
そのため、買い手(課税事業者)は、免税事業者から仕入れ等する場合は、
仕入税額控除ができなくなってしまいます。(=買い手側の消費税の納税額が増えてしまう)
課税事業者との取引終了の可能性も視野に入れて、今後の対策を練る必要がありそうです。
特に、対会社取引をしている業種は、消費税の納税負担は出てきてしまいますが、
取引を継続してもらうためにも、課税事業者になるのは必須なのではと思います。
インボイス制度の概要については、国税庁ホームページに記載&動画があります。
<国税庁HPリンク>
・インボイス制度の概要
・インボイス制度の概要動画
これからの対応について、どうすればいいかなど、
ご相談も受け付けていますので、
お気軽に、高林会計(0120-996-316)までお問い合わせください。
「インボイス制度」って?
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※) 買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
国税庁ホームページより抜粋
「インボイス制度」自体は、令和5年10月1日からの導入ですが、
それに向けた準備が、今年から始まります。
今年10月1日からは、「適格請求書発行事業者」の登録が始まります。
元々消費税の課税事業者である企業や個人事業者であれば、
税務署へ事業者登録をして、インボイスに対応した経理システムを整備したり、
社内ワークフローや書式の見直しなどを準備しておけば、
令和5年10月1日から始まるインボイス制度に、余裕をもって対応ができると思います。
ただ、現在、免税事業者(課税売上高1,000万円以下)である小規模な企業や個人事業者は、
消費税の課税事業者になるべきかどうか検討する必要がありそうです。
というのも、免税事業者は、インボイス制度ではインボイスを発行することが認められていません。
そのため、買い手(課税事業者)は、免税事業者から仕入れ等する場合は、
仕入税額控除ができなくなってしまいます。(=買い手側の消費税の納税額が増えてしまう)
課税事業者との取引終了の可能性も視野に入れて、今後の対策を練る必要がありそうです。
特に、対会社取引をしている業種は、消費税の納税負担は出てきてしまいますが、
取引を継続してもらうためにも、課税事業者になるのは必須なのではと思います。
インボイス制度の概要については、国税庁ホームページに記載&動画があります。
<国税庁HPリンク>
・インボイス制度の概要
・インボイス制度の概要動画
これからの対応について、どうすればいいかなど、
ご相談も受け付けていますので、
お気軽に、高林会計(0120-996-316)までお問い合わせください。