令和5年度税制改正~生前贈与の見直し~
Staff Blog
税務
~ 2023年05月25日
令和5年度税制改正では、贈与税の大きな改正が行われました。
目的は高齢者世代が持つ資産の世代間移転を促すためとされております。
これまで通り生前贈与は「暦年課税」と「相続時精算課税」を選択することになりますが、改正により「新しい相続時精算課税」に生まれ変わり、より使いやすくなりました。
具体的には、毎年の基礎控除(110万円)が創設されたことで、制度適用後に都度必要だった少額贈与の申告が、年110万円までは不要となり、贈与税の非課税となります。
加えて、この110万円については相続発生時に相続財産としてみなされる持ち戻しの対象となりません。
暦年課税における相続開始前の贈与においては、
経過措置期間を設けた上で、相続の課税価格への加算期間が「3年」から「7年」に延長されることになりました。実質的な税負担増加の改正です。
上記の改正は、令和6年1月1日以降に受けた贈与について適用されます。
そうは言っても、結局どちらを利用すればいいの?
その答えは、贈与の対象者が誰なのかによって異なります。
ケースごとに見ていくと・・・
①推定相続人である子や孫等に贈与する場合
・相続までの期間が7年以内の場合は相続時精算課税制度が有利になります。
・相続まで7年超の場合、財産所有者の財産規模や年齢、年間の贈与額の多寡で異なります。
②推定相続人以外の孫等に贈与する場合
・生前贈与の適用がなく、贈与税のみで課税関係が完了するため、相続までの期間に関係なく暦年課税制度が有利になります。
贈与の対象者は誰なのか、相続開始はどの程度先になりそうか、贈与年数、相続財産総額等、自身のご事情に合わせて贈与計画を立てていきましょう。
ただし、相続開始の日が来るのかは誰にも分かりませんので、早めにコツコツと贈与を実行しましょう!
目的は高齢者世代が持つ資産の世代間移転を促すためとされております。
これまで通り生前贈与は「暦年課税」と「相続時精算課税」を選択することになりますが、改正により「新しい相続時精算課税」に生まれ変わり、より使いやすくなりました。
具体的には、毎年の基礎控除(110万円)が創設されたことで、制度適用後に都度必要だった少額贈与の申告が、年110万円までは不要となり、贈与税の非課税となります。
加えて、この110万円については相続発生時に相続財産としてみなされる持ち戻しの対象となりません。
暦年課税における相続開始前の贈与においては、
経過措置期間を設けた上で、相続の課税価格への加算期間が「3年」から「7年」に延長されることになりました。実質的な税負担増加の改正です。
上記の改正は、令和6年1月1日以降に受けた贈与について適用されます。
そうは言っても、結局どちらを利用すればいいの?
その答えは、贈与の対象者が誰なのかによって異なります。
ケースごとに見ていくと・・・
①推定相続人である子や孫等に贈与する場合
・相続までの期間が7年以内の場合は相続時精算課税制度が有利になります。
・相続まで7年超の場合、財産所有者の財産規模や年齢、年間の贈与額の多寡で異なります。
②推定相続人以外の孫等に贈与する場合
・生前贈与の適用がなく、贈与税のみで課税関係が完了するため、相続までの期間に関係なく暦年課税制度が有利になります。
贈与の対象者は誰なのか、相続開始はどの程度先になりそうか、贈与年数、相続財産総額等、自身のご事情に合わせて贈与計画を立てていきましょう。
ただし、相続開始の日が来るのかは誰にも分かりませんので、早めにコツコツと贈与を実行しましょう!