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所得拡大促進税制

~ 2024年05月02日

今年も3分の1が終わってしまいました・・・

時間の流れが年々早く感じるようになっていますガーン


5月といえば3月決算法人の申告月となります。

3月決算法人は他の月と比べて多いので、事務所にとっては第二の繁忙期といった感じです。

今回ご紹介するのは、賃上げ税制についてです。

従業員さんの給与・賞与の合計が前年度と比較して1.5%以上増加している場合、増加額の15%を税額控除できる制度となっています。

給与の増加率や教育訓練費の増加率によっては、税額控除率がさらに上乗せされる場合もあります。

物価上昇や最低賃金引上げが行われている昨今、適用できる法人さんも多いのではないでしょうか。


話しは大きく変わりますが、先日約20年ぶりに野球観戦に行ってきましたニコニコ

実家がドラゴンズファンなので、ドラゴンズ以外の試合を見るのは初めてでした太陽

暑かったですが、とても面白かったです。日本シリーズも見に行きたい・・・おすまし

所得拡大促進税制

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