相続税の基本 相続人は誰?@浜松の相続は髙林幸裕税理士事務所まで
相続に強い髙林会計
~ 2021年02月01日
相続が開始した時に一番最初に考えなければならない事
それは「相続人は誰か」ということです。
相続人とは亡くなった方の財産を承継(相続)する人のことを指します。
(それに対して亡くなった方は「被相続人」と言います。)
では誰でも相続人になれるのかというと、そうではありません。
まず被相続人が遺言書を残していないかの確認です。
法的に有効な遺言書で「○○に財産を渡す」のような記載があれば
その人がその指定された財産を受け取れます。
ただ、遺言書がある相続ばかりではないと思います。
むしろ遺言書を作成せずに相続が開始してしまうことが大半なのではないかと思います。
その場合には、法律(民法)で誰が相続人になれるのかを定めています。
(この法律で定められた相続人を「法定相続人」と呼びます。)
まず被相続人に配偶者がいる場合には、配偶者は常に相続人となれます。
(事実婚ではダメです!)
配偶者以外の方については相続人なれる優先順位があります。
まず第1順位が被相続人の子です。
子が先に亡くなっており、孫がいる場合には孫となります。
(事例は少ないですが、孫が亡くなっていたら曾孫と段々と下に権利が移っていきます。血の繋がりが親族図で表して下の人を「直系卑属」と言います。)
ちなみに胎児も第1順の相続人に含まれますので、お父さんが亡くなった時にお母さんのお腹の中にいる赤ちゃんもしっかり相続権があります。
第1順位に該当する人がいなかった(そもそも子がいない等)場合の第2順位は被相続人の父母となります。
ここでも父母が先に亡くなっている場合には祖父母と段々と親族図で表すと上に権利が移っていきます。
(血の繋がりが親族図で表して上の人を「直系尊属」と言います。)
第2順位に該当する人もいなかった(両親、祖父母等既に亡くなっている)場合の第3順位は被相続人の兄弟姉妹となります。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合にはその兄弟姉妹の子(被相続人から見ると甥や姪)に権利が移ります。
(甥や姪が亡くなっていた場合には、その甥や姪の子には権利は移りませんので注意です。)
ほとんどの相続については上記の誰かが被相続人の財産を取得することになります。
まずは誰が相続人となるのか、その整理をしっかりとしましょう。

それは「相続人は誰か」ということです。
相続人とは亡くなった方の財産を承継(相続)する人のことを指します。
(それに対して亡くなった方は「被相続人」と言います。)
では誰でも相続人になれるのかというと、そうではありません。
まず被相続人が遺言書を残していないかの確認です。
法的に有効な遺言書で「○○に財産を渡す」のような記載があれば
その人がその指定された財産を受け取れます。
ただ、遺言書がある相続ばかりではないと思います。
むしろ遺言書を作成せずに相続が開始してしまうことが大半なのではないかと思います。
その場合には、法律(民法)で誰が相続人になれるのかを定めています。
(この法律で定められた相続人を「法定相続人」と呼びます。)
まず被相続人に配偶者がいる場合には、配偶者は常に相続人となれます。
(事実婚ではダメです!)
配偶者以外の方については相続人なれる優先順位があります。
まず第1順位が被相続人の子です。
子が先に亡くなっており、孫がいる場合には孫となります。
(事例は少ないですが、孫が亡くなっていたら曾孫と段々と下に権利が移っていきます。血の繋がりが親族図で表して下の人を「直系卑属」と言います。)
ちなみに胎児も第1順の相続人に含まれますので、お父さんが亡くなった時にお母さんのお腹の中にいる赤ちゃんもしっかり相続権があります。
第1順位に該当する人がいなかった(そもそも子がいない等)場合の第2順位は被相続人の父母となります。
ここでも父母が先に亡くなっている場合には祖父母と段々と親族図で表すと上に権利が移っていきます。
(血の繋がりが親族図で表して上の人を「直系尊属」と言います。)
第2順位に該当する人もいなかった(両親、祖父母等既に亡くなっている)場合の第3順位は被相続人の兄弟姉妹となります。
兄弟姉妹が先に亡くなっている場合にはその兄弟姉妹の子(被相続人から見ると甥や姪)に権利が移ります。
(甥や姪が亡くなっていた場合には、その甥や姪の子には権利は移りませんので注意です。)
ほとんどの相続については上記の誰かが被相続人の財産を取得することになります。
まずは誰が相続人となるのか、その整理をしっかりとしましょう。
