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相続登記が義務化します

~ 2024年03月21日

令和6年4月1日から相続登記が義務化されます。

これまで、相続によって取得した不動産の登記(相続登記)がされないまま相続が繰り返され登記簿上の所有者が不明となっている「所有者不明土地」が全国で増加しておりました。その発生予防の一助として相続登記が義務化されます。

①3年以内の相続登記を義務化
相続人は、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記する必要があります。
また遺産分割の話し合いの場で不動産を取得した場合についても、遺産分割をした日から3年以内に登記をする必要があります。

②令和6年4月1日より前に相続した不動産も義務化の対象
令和6年4月1日より前に相続した不動産であっても、相続登記がされていないものについては、義務化の対象になります。この場合、令和9年3月31日までに相続登記する必要があります。

③未登記には10万円以下の過料も
「正当な理由」なく相続登記をしない場合には、10万円以下の過料が科される可能性があります。
ただし、現状では自発的な登記を促す方針のため、あらかじめ登記義務を負う者に催告し、その催告に応じて相続登記が行われた場合には過料の対象とはならないこととされています。

相続が発生したときは早めの遺産分割の話し合いを!
不動産を所有していた親族等が亡くなった場合の対応として、まずは相続人間で早めに遺産分割の話し合いを行うようにしましょう。
話し合いの結果、不動産を相続した人は、相続登記をする必要があります。


お困りごとございましたら、お気軽にご連絡下さい。

相続登記が義務化します

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