定額減税
Staff Blog
~ 2024年03月29日
令和6年6月から
所得税・住民税の定額減税が
実施されます
所得税は一人当たり3万円
住民税は一人当たり1万円
減税されます
これだけ聞けば
聞こえはいいですが
給料を支払う
会社さんや事業主さんからすると
手間のかかる問題が
潜んでいます
住民税の
所得税・住民税の定額減税が
実施されます
所得税は一人当たり3万円
住民税は一人当たり1万円
減税されます
これだけ聞けば
聞こえはいいですが
給料を支払う
会社さんや事業主さんからすると
手間のかかる問題が
潜んでいます
住民税の
減税額1万円は
特別徴収する住民税額から
均等に差し引かれ
毎月の特別徴収を行います
しかし
特別徴収する住民税額から
均等に差し引かれ
毎月の特別徴収を行います
しかし
所得税の減税額3万円は
令和6年6月1日以降
特別徴収される所得税額から
順次差し引かれ
引ききれない減税額は
翌月以降に
順次差し引かれ
引ききれない減税額は
翌月以降に
繰り越されます
要するに
従業員のどなたが
後いくらの減税額が残っているか
管理しなくてはなりません
給料を支払う
会社さんや事業主さんも然ることながら
経理事務担当者の負担が
要するに
従業員のどなたが
後いくらの減税額が残っているか
管理しなくてはなりません
給料を支払う
会社さんや事業主さんも然ることながら
経理事務担当者の負担が
ますます増える
事になります
インボイスや電子取引保存に加え
定額減税まで...
何のために
マイナンバー制度を整備し
公金口座の登録を促したのか...
疑問だらけです
政治的な話しはしませんが
もう少し経営の負担が
いろんな意味で軽くなるような対応を
お願いしたいものです
愚痴っぽくなりましたが
経理事務担当者の負担が
軽くなる様
愚痴っぽくなりましたが
経理事務担当者の負担が
軽くなる様
お手伝いをさせていただきますので
ご不明な点がありましたら
お気軽にご相談ください
ご不明な点がありましたら
お気軽にご相談ください