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特例事業承継税制を利用すると、事業承継時の税負担を大幅に軽減できます!

~ 2023年07月27日

後継者が自社株式を贈与・相続等で取得した場合の贈与税・相続税について、100%納税猶予を受けられる「特例事業承継税制」は、令和6年3月31日までに「特例承継計画」を都道府県に提出することが要件です

以下のような場合は、将来の自社株式に係る贈与税・相続税対策の選択肢を確保するため、「特例承継計画」を提出しておくことをお勧めします(提出後に特例事業承継税制を利用しなくても問題ありません)。

●会社の純資産価額が1億円を超えている
●株式の大半を所有する経営者の年齢が60歳を超えている
●10年以内を目途に事業承継する可能性がある
●相続税の発生が見込まれる
●業績が伸びており、株価の上昇が予想される


令和6年3月31日までに「特例承継計画」を未提出の場合は、特例事業承継税制を適用することはできません。利用する可能性が少しでもある場合は、早めに提出することをご検討ください。


「特例事業承継税制」の概要

●自社の株式を後継者に贈与する際の贈与税が全額納税猶予されます。
●納税猶予された贈与税額は、一定条件のもとで最終的に免除されます。
●経営者以外の株主からの贈与も納税猶予の対象にできます。
●後継者を1人に限定せず、2人~3人でも対象にできます。
●令和9年12月31日までに相続が発生した場合でも、「特例承継計画」の確認を受けていれば後継者が相続する自社株式に係る相続税が全額納税猶予されます。


メリットばかりに聞こえるこの制度ですが、
以下のようなデメリットもありますので、注意が必要です

●猶予期間が極めて長期間におよぶ
●取消事由に該当すると、猶予されていた税額に加えて、利息も支払う必要が出てくる
●M&Aができなくなる
●常に取り消しのリスクが伴う


相続発生時に、通常は自社株に対して多額の贈与税が課されますが、手続きを取れば納税が「猶予」されます。ただしあくまでも、納税の「免除」ではなく「猶予」です

「納税猶予」は、事業承継後、本業の経営を続けられて株を売らない限り、受け続けることができます。
最後に「免除」を受けることができるのは、後継者の相続発生か、さらに次の後継者にこの制度を使って贈与する時になります

極めて長期に渡る「承継計画」となりますので、あらゆる選択肢を想定して、後で後悔することのないように、制度を利用するかどうかを検討していきましょう。


進化途中のカエル

※写真は上記の内容と全く関係ありませんが、
しっぽの生えた進化中のカエルです。
上手く撮れたので、載せたかっただけです。にんまり


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