少額減価償却資産の特例 平成28年3月31日まで延長
税務
~ 2014年06月10日
少額の減価償却資産を取得したとき、事業のために使用した事業年度において損金算入できますが、
その取得した資産の価額により以下のように取扱いが異なります。
(1) 10万円未満の少額減価償却資産を取得したとき
全額を損金算入(即時償却)できます。
償却資産税の申告は不要です。
(2) 20万円未満の一括償却資産を取得したとき ※(1)の適用を受ける資産を除く
3年間で均等償却できます。
償却資産税の申告は不要です。
(3) 中小企業者等のみの特例:
30万円未満の少額減価償却資産を取得したとき ※(1)及び(2)の適用を受ける資産を除く
全額を損金算入できます。
≪注意点≫
①一事業年度の取得金額の合計額は300万円が限度となります。
②租税特別措置法上の特別償却などと重複適用はできません。
③中古資産も対象となります。
④償却資産税の申告対象資産となります。
また、企業が資産を取得する際、その取得価額には原則として、その資産の購入対価と
事業用として使えるようにするために直接要した費用のほか、引取運賃や購入手数料など
資産の購入のために必要な費用(付随費用)を含めることとされています。
そのため付随費用を含めると即時償却できないケースもあります。
ただし、付随費用には租税公課など取得価額に含めなくてもよいものがあります。
(例) 租税公課等(不動産取得税、自動車取得税、登録免許税 など)
割賦契約等により購入した固定資産に係る購入対価と明確に区分された割賦手数料など
資産を購入する際に支払った消費税額等について、償却資産の取得価額に含めるべきか否かは、
消費税の経理方法により異なります。
税込経理方式の場合・・・消費税額等は取得価額に含める。
税抜経理方式の場合・・・消費税額等は取得価額に含めない。
平成26年度税制改正では、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例が
平成28年3月31日まで延長されました。
少額減価償却資産等を購入したときの処理について確認しておきましょう。
画像は梅雨なので紫陽花です。
その取得した資産の価額により以下のように取扱いが異なります。
(1) 10万円未満の少額減価償却資産を取得したとき
全額を損金算入(即時償却)できます。
償却資産税の申告は不要です。
(2) 20万円未満の一括償却資産を取得したとき ※(1)の適用を受ける資産を除く
3年間で均等償却できます。
償却資産税の申告は不要です。
(3) 中小企業者等のみの特例:
30万円未満の少額減価償却資産を取得したとき ※(1)及び(2)の適用を受ける資産を除く
全額を損金算入できます。
≪注意点≫
①一事業年度の取得金額の合計額は300万円が限度となります。
②租税特別措置法上の特別償却などと重複適用はできません。
③中古資産も対象となります。
④償却資産税の申告対象資産となります。
また、企業が資産を取得する際、その取得価額には原則として、その資産の購入対価と
事業用として使えるようにするために直接要した費用のほか、引取運賃や購入手数料など
資産の購入のために必要な費用(付随費用)を含めることとされています。
そのため付随費用を含めると即時償却できないケースもあります。
ただし、付随費用には租税公課など取得価額に含めなくてもよいものがあります。
(例) 租税公課等(不動産取得税、自動車取得税、登録免許税 など)
割賦契約等により購入した固定資産に係る購入対価と明確に区分された割賦手数料など
資産を購入する際に支払った消費税額等について、償却資産の取得価額に含めるべきか否かは、
消費税の経理方法により異なります。
税込経理方式の場合・・・消費税額等は取得価額に含める。
税抜経理方式の場合・・・消費税額等は取得価額に含めない。
平成26年度税制改正では、中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例が
平成28年3月31日まで延長されました。
少額減価償却資産等を購入したときの処理について確認しておきましょう。
画像は梅雨なので紫陽花です。